提供といっても「建築物を建ててはならない」ということだけなので、持ち主は自分のまま。ちょっとおかしい話です。
「公共の福祉」なので仕方がないと言えばないのですが、例えばブロック塀などの建物以外の構造物も、その後退部分に造ってはいけないのです。
いけないどころか最近は、既設構造物でも「壊せ」なんて言われます。
昔はその件に関してはグレーゾーンで、そもそも住宅くらいの規模では完成検査をほとんど受けていなかったので、問題にはなりませんでした。
しかし、平成21年に国交省より指針が出てから、厳しくなったのです。
完成検査を受ける時、それが残っていたのでは検査済証が受けられません。
この「壊せ」。両方の敷地の高低差がない時は遂行できるのですが、高低差がある時はちょっと話が違ってきます。
もともと、高低差を解消するために作られたL型擁壁のようなものの場合、それを壊してしまったら崖?が崩れてしまうからです。
理想は、狭い道路に面した既存の擁壁を壊し、後退した部分に新たな擁壁を造れば良いのですが、その費用はこちら持ちになるのでその費用が余計にかかってしまいます。
じゃあ、仕方ないから壊すだけ壊して、そのままにしとくか!なんて訳にもいきません。
「建築基準法は、個人の生命と財産を守る為の法律なのにおかしいじゃないか!」などと言うと、「公共の福祉を守る為の法律でもある」なんて返され、「道に高いとこからの土が流れる方が公共の福祉に反するじゃないか!」など、今まで何回もスッタモンダしてきました。
今回、またそのケースに当たってしまったのです。
左がその擁壁です なければ困りますよね |
建築主事も「そうだよな〜」という感じでしょうが、指針が出ているので見逃す訳にもいかないと思います。
どっちの言い分も正しい、ということは、よくある話です。
明日相談に行ってきます。担当の主事はどのような判断を下すのでしょうか?