2018年10月16日火曜日

180921 筋交い

先日の、風に対する建築物の事の補足です。

建築物は、「これくらいの風速に耐えられるように」という事が建築基準法に定められており、山梨県の大部分が風速30メートルとなっています。

木造の住宅では、簡易的な構造計算の仕様が決まっており、それに基づいて筋交いを設けます。

ウチの事務所では、おおよそ基準の1.5倍位の強度にしています。

基準は基準として、自身で考え、納得のいく建築を設計しなければと思いっています。


筋交い計算シート





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